ア |
営業目的ではなく趣味として、個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても、私的使用でるから著作権の侵害とはならない。 |
イ |
作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象とはならない。 |
ウ |
試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後もWebページに掲載することは、著作権の侵害に当たる。 |
エ |
特定の分野ごとにWebページのURLを収集し、簡単なコメントをつけたリンク集は、著作権法で保護される。 |