問80 |
特段の措置をとらずになされた個人情報取扱事業者の行為のうち、個人情報保護法に照らして適法な行為はどれか。 |
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ア |
開催したセミナで回収した、商品企画立案を目的としたアンケートに記載された参加者の氏名及び住所を、自社の販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。 |
イ |
開設しているWebサイトの問合せページで自社製品販売促進ダイレクトメール送付可否蘭に可と記入した依頼者の氏名及び住所を、自社の製品販売促進用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。 |
ウ |
自社が主催した市場動向に関する勉強会の参加者リストの内容を、自社の子会社の製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストに登録した。 |
エ |
従業員が参加した同窓会で配布された同窓生名簿に記載されている、同窓生の氏名及び電話番号を、自社製品販売促進用コールセンタのアウトバウンド用電話番号リストに登録した。 |
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解説 |
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)では、第二条で個人情報は「生存する個人に関する識別可能情報」と定義されています。そして、個人情報取扱事業者の義務として、利用目的を特定し別の用途への制限をすること、取得時に利用目的を通知し利用目的の制限することなどが定められています。
選択肢ア:セミナでの情報が販売促進用に転用されているので、問題があります。
選択肢イ:内容を提示し本人に許諾を得ているので、問題ありません。(正解)
選択肢ウ:勉強会での情報が販売促進用に転用されているので、問題があります。
選択肢エ:同窓会名簿の情報が販売促進用に転用されているので、問題があります。 |
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