問78 |
ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。 |
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ア |
交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。 |
イ |
下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。 |
ウ |
発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。 |
エ |
ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。 |
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解説 |
下請代金支払遅延等防止法(略称:下請法)は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する法律です。下請法の第3条には「親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。」と定められています。
これにより、選択肢イは違法であり、正当な理由にもとづき選択肢エは問題がないことが分かります。 |
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