ア |
ISO/IECのSLCPの検討内容を基にして、対象範囲に企画プロセスとシステム監査プロセスを加え、ソフトウェア取引に関する提案責任と管理責任を明確にすること |
イ |
システム開発作業全般にわたって“共通の物差し”や“共通語”を使うことによって、作業範囲・作業内容を明確にし、購入者と供給者の取引を明確にすること |
ウ |
ソフトウェアを適切に購入・使用するためのガイドラインを示すことによって、ソフトウェアの違法複製行為や違法複製品の使用を防止し、ソフトウェアの適正な取引及び管理を促進すること |
エ |
特定の業種やシステム形態、開発方法論などに極力依存しないように配慮し、社内の部門間での取引を除く受発注契約をスムーズに遂行すること |