問79 |
製造業者の責任に関して、製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。 |
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ア |
顧客の財産に関する損害については、製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。 |
イ |
製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合、完成品メーカの設計通りに製造し納品した部品であっても、部品メーカに損害賠償責任がある。 |
ウ |
製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば、その製造業者の損害賠償責任は問われない。 |
エ |
製造物を輸入している販売業者は、製造業者ではないので、その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても、損害賠償責任は問われない。 |
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解説 |
製造物責任(PL:Product Liability)法とは、「製造業者等は、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害賠償をする責めに任ずる。」と第3条に記載されています。
各選択肢を順に見ていきます。
選択肢ア:「請求を損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないとき」「製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき」に時効が成立します。
選択肢イ:「欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がない」場合には責任に問われません。
選択肢ウ:「引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかった」場合には責任に問われません。
選択肢エ:製造業者とは、「当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者」を指します。そのため、損害賠償責任の対象となります。 |
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