問1 |
コンピュータプログラムの開発や作成に関する行為のうち、著作権侵害となるものはどれか。 |
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ア |
インターネットからダウンロードしたHTMLのソースを流用して、別のWebページを作成した。 |
イ |
インターネットの掲示板で議論されていたアイディアを基にプログラムを作成した。 |
ウ |
学生のころに自分が作成したプログラムを使い、会社業務の作業効率を向上させるためのプログラムを作成した。 |
エ |
購入した書籍に掲載されていた流れ図を基にプログラムを作成した。 |
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解説 |
著作権は、制作物に対して製作者に権利を与えるものです。よって、選択肢アのように他者が作成したHTMLやそのほかのコンテンツを勝手に利用することは違法となります。選択肢ウのように自分が権利者である場合には問題がありません。
また、著作権法におけるアイディアや流れ図に関しては以下のようになっています。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
<中略>
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
つまり、プログラム自体は保護の対象になるが、プログラミング言語そのものやプロトコル、アルゴリズム、アイディア、流れ図(フローチャート)は著作権の保護対象外ということになります。 |
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