ア |
乙が監視するネットワークにおいて回線異常を検知した場合には、検知した異常の内容を60分以内に甲に報告するものとする。 |
イ |
乙は別に定める秘密事項を第三者に開示しないものとする。ただし、事前に甲から書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 |
ウ |
作成されたプログラムなどに瑕疵があった場合、乙は別に定めるプログラムなどの検収のための引渡しの日から1年間の瑕疵担保責任を負うものとする。 |
エ |
納入物に関する著作権は乙に留保される。ただし、甲は本件ソフトウェアの著作物の複製品を、著作権法の規定に基づいて複製、翻案できる。 |